2024年11月より「フリーランス法」が施行されました。
主にフリーランスと発注事業者間の取引において、発注事業者に対し、書面などによる取引条件の明示や報酬支払期日の設定・期日内の支払い、禁止事項の遵守などを定めた法律です。
この度、その「フリーランス法」(および「下請法」)に対応した『ご依頼確認書』を導入することにいたしました。
今後、新規のイラスト制作のご依頼を承った際は、制作作業に入る前にこの『ご依頼確認書』を作成し、発注者様にご確認&サインいただくことで、改めて仕事内容やイラストの用途、諸条件を書面にて明確化し、問題やトラブルを未然に防ぐための書類となっております。
クライアントの皆様にはお手数をおかけいたしますが、何卒ご協力いただけますようお願いいたします。
クラウド型電子契約サービス「クラウドサイン」を使用

『ご依頼確認書』は、発注者様にすべてを記入していただくのではなく、ほとんどの項目を当方で記入して作成いたします。
発注者様は作成した確認書をご確認いただき、問題が無いようでしたら「クラウドサイン」というクラウド型電子契約サービスを使ってサインをいただく形になります。
『ご依頼確認書』作成からサインまでの流れ
発注者様が記入いただくサイン部分は「3箇所」のみ
『ご依頼確認書』のほとんどの項目を当方で記入するため、発注者様がクラウドサイン上でサインいただくのは、「記入日」、「氏名(担当者名)」、「特記事項のチェックボックス」の3箇所のみです。
発注者様はサインするにあたって、「クラウドサイン」にアカウントを登録する必要はございません。
そのため、費用も一切発生いたしません。
また、合意締結した「ご依頼確認書」はダウンロードすることができますので、お手元に保管いただければ幸いです。
- ご依頼確認書の作成・送付:【洵】
- ヒアリングやお打ち合わせの内容を元に洵が各項目を入力し、「ご依頼確認書」のドラフト版を作成します。
- PDF化したものを発注者様にメール等でお送りいたします。
- ご依頼確認書のチェック:【発注ご担当者様】
- 発注者様の方でPDFの「ご依頼確認書ドラフト版」をチェックしてください。
- 問題が無いようでしたらOKのご連絡をお願いいたします。
(修正事項がある場合は修正します。)
- クラウドサインにご依頼確認書PDFをアップロード:【洵】
- OKをいただいた「ご依頼確認書」を洵がクラウドサイン上にアップロードします。
- クラウドサインより発注者様宛に書類の確認メールが届きます。
- ご依頼確認書にサイン:【発注ご担当者様】
- メール内からクラウドサイン上の「ご依頼確認書」にアクセスしてください。
- クラウドサイン上の「ご依頼確認書」を発注者様の方で最終確認してください。
- 問題が無いようでしたら「記入日」と「氏名」を入力&「特記事項のチェックボックス」にチェックをお願いいたします。
- 発注者様はクラウドサインに登録することなくサイン入力が可能です。
- 合意締結&イラスト制作開始
- 以上で「ご依頼確認書」の合意締結が完了いたしましたので、正式発注となり、イラストの制作作業に進行いたします。
- 「ご依頼確認書」はダウンロードすることができますので、お手元に保管ください。
- 合意締結が完了するまではイラスト制作作業を開始できませんので、早めのサインをお願いいたします。
「ご依頼確認書」についてのFAQ
- Q発注者側はサインをするためにクラウドサインに登録する必要がありますか?
- A
いいえ、発注者様はクラウドサインに登録することなく合意締結が可能です。
したがって、費用も一切発生いたしません。
詳しくは、「クラウドサイン ヘルプセンター」をご覧ください。
- Q「ご依頼確認書」にサインするためのメールが届きません。
- A
「ご依頼確認書」にサインするための書類確認メールは、洵のメールアドレスからではなく、クラウドサイン(support@cloudsign.jp)から届きます。
メールが届かない場合は、迷惑メールとして処理されていないかもう一度ご確認ください。
詳しくは、「クラウドサイン ヘルプセンター」をご覧ください。
- Q「ご依頼確認書」にサインするためにメール内のリンク(URL)にアクセスしましたが、「閲覧権限がありません」とエラーが表示されます。
- A
「ページの有効期限が切れている可能性があります。」と表示されている場合は、書類確認URLの有効期限が切れている状態です。
URLの有効期限は10日間のため、その間に書類を確認・サインをお願いいたします。
有効期限が過ぎてしまった場合は、再送いたしますのでご連絡ください。
詳しくは、「クラウドサイン ヘルプセンター」をご覧ください。
- Qこちら(クライアント側)からも「契約書」を提示したいのですが、「ご依頼確認書」にサインをする必要がありますか?
- A
はい、発注者様の方で「業務委託契約書」や「秘密保持契約書」、「覚書」など契約書類をご提示いただいた場合も、こちらからの「ご依頼確認書」にもサインをお願いしており、お互いにそれぞれの書類へサインし合意締結をする形となります。
発注者様の方で用意された契約書類は、必ず制作開始前にご提示ください。
制作途中や納品後の契約書提示はトラブルの元となりますのでご遠慮ください。- 作業開始後・納品後の契約書締結は、内容によっては承れない場合がございます。
- 事前の説明がなく、発注者様側の一方的都合により作業開始後・納品後に何らかの法務作業が必須となる場合、法務事務手数料が発生する場合があります。
- Q以前もイラスト制作を依頼したことがあり再度依頼したい場合、または定期的な制作を依頼している場合も「ご依頼確認書」にサインをする必要がありますか?
- A
過去に何度もお取引があるクライアント様の場合は「ご依頼確認書」を省略する場合もございます。(ご依頼内容によってはサインをお願いする可能性もございます。)
基本的に、初めてご依頼いただいたクライアント様には「ご依頼確認書」へのサインをお願いしております。
その他、ご不明な点がございましたらご遠慮なくお問い合わせください。